大判例

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大阪高等裁判所 昭和28年(う)2310号 判決

しかし被告人が本件犯行に際し被害者細野正男を殺害する意思を有していた事実は原判決の挙示する証拠を綜合し殊に本件犯行に使用した兇器の種類傷害の部位程度(医師森岡実太郎作成の細野正男に対する診断書の記載により右被害者が蒙つた判示創傷は全治まで約三週間を要することが認められる)及び被告人が予め右兇器を用意して犯行現場に臨み且執拗に被害者を追撃して数回に亘り斬りつけている点等に徴してこれを認めることができ又被告人において犯行前已に被害者からの反撃を予想し当初から同人と闘争する意思を以てその所在を求め之に接近した事実は前記証拠を綜合してこれを認めることができるから被告人の本件犯行は正当防衛行為に該当しない。そして記録を精査し且つ当審で取調べた証拠に徴しても原審の事実認定が誤つていることを疑わしめる証跡は見当らないから各論旨は理由がない。

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